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01/23/22:35  福岡・車転落3児死亡:被告側も控訴 懲役7年6月「重すぎ不当」

福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月に起きた3児死亡事故で、元市職員の今林大(ふとし)被告(23)側は22日、業務上過失致死傷罪とひき逃げを併合した上限の懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した8日の福岡地裁判決を「重すぎて不当」として福岡高裁に控訴した。

 検察側も控訴しており、検察側が求める危険運転致死傷罪適用の是非や量刑を中心に2審の審理が行われるとみられる。

 被告側は「深酔い状態ではなかった」として危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪の適用を主張。自首による減軽を求め「反省しており、社会的制裁も受けた」などと執行猶予付き判決を求めていた。2審でも同様の主張をするとみられる。

 今林被告の弁護人、春山九州男弁護士は「(被害車両は)追突後、約40メートル走って落下するまでブレーキやハンドル操作をしていない。事故の態様を分析し、適正な責任の配分を求めたい」とのコメントを出した。

 被害者の大上哲央(あきお)さん(34)、かおりさん(31)夫妻は「全く信じられない気持ちです。懲役7年6月が重すぎると考えているのであれば、3人の死に対して責任を全く感じていないのではないかと思われる。控訴は不愉快に思います」とコメントした。

毎日新聞 2008年1月23日

  *     *     *     *     *

3人の尊い命が奪われた飲酒運転による事故。
懲役7年6月は「重すぎる」のだろうか。

運転手が深酔い状態ではなかったにしても。
事故直後に救助活動に参加せず、
 1)友人に身代わりを依頼
 2)身代わりを断られて、水を持参させて飲む
を行った。

この時点で、被告は自身がどれほど酔っている状態であるのかを自覚していると思うのだが。
酔いが醒めてから警察に行って「自首」の扱い。

追突された車が歩道・欄干を越えて海に落ちるほどの衝撃。
その間、追突された車がブレーキやハンドル操作を行ってない、と被害者側の責任も追及。

自分が追突された瞬間、そんなに落ち着いていられるかと問われたら、自信はない。

この裁判で、もし自分が「裁判員」だったら・・・
私は「危険運転致死傷罪」を推すと思う。

たとえ「深酔い」でなくても「酒を飲んで運転した」ということだけで、3人の命を奪うには十分な罪だと思うから。

海外では連続殺人を犯した犯人に対して「一人につき10年の刑×10人殺害で100年の刑」などという計算を行うケースがある。
日本でも、場合によってはそういう方法で罪を決めても良いのではなかろうか。

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